神奈川自治体問題研究所



神奈川自治体問題研究所です

梅雨入りとともに猛暑到来 大いに学びましょう

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神奈川自治体問題研究所とは

 日本国憲法は、人権の保障と国民主権・平和主義・地方自治を規定し、中央政府と地方政府の2元的統治構造を定め、それぞれの地域に住んでいる人達が、その意思に基づき、 地方政府としての自治体を動かしていくことを決めています。
 日本国憲法の理念が息づく地域と自治体をつくることが、住民の豊かな暮らしと幸福のたしかな保障です。
 神奈川自治体問題研究所は、日本国憲法に基づく地方自治、住民本位の自治体の確立に寄与するために、調査、研究活動を行っている 研究所です。1970年に設立され、神奈川県内を基本的な活動領域として、住民や自治体労働者、学者研究者の人達と一緒に 活動を行っています。
 川崎、鎌倉、藤沢の3支所と西湘、相模原、横浜、三浦半島、湘南の5つの地域に「まちの研究会」があります。

主な活動内容
(1)地域と自治体に関する調査・研究、自治体交流活動
   2013年に県内34自治体の中小企業と商店街振興策、2014年に総合計画の策定状況、2015〜2016年は、公共施設等総合管理計画について、2018〜2019年は地域ケアシステムについて、2020〜2021年は、コロナ禍のもとでの災害時避難所のあり方についての調査を実施し、 いずれも高率での回答があり結果を分析公表しています。
公共施設等総合管理計画調査結果の分析はこちら。
地域ケアシステム調査結果の分析はこちら。
コロナ禍のもとでの災害時避難所の分析はこちら。
(2)自治体問題の学習会・シンポジウム・講座などの開催
   毎年一回神奈川自治体学校を開催。各地域でのシンポジウム、フォーラム、財政分析講座、研究集会などを開催しています。
(3)雑誌「住民と自治」の配布、研究誌、月報などの発行
(4)学習会・研究会の講師、住民運動のアドバイザー紹介
(5)自治体問題に関する出版物の紹介、販売
 当研究所や自治体研究社などが発行している出版物の紹介、販売しています。

主な役員
理事長  山崎圭一(横浜国立大学教授)
副理事長  内山正徳(研究所鎌倉支所代表)
 〃   佐伯義郎(NPOかながわ総研)
 〃   政村 修(神奈川自治労連書記長)
 〃   田中美穂(横浜市従委員長)
 〃   矢後保次(ヨコハマ市民環境会議副代表)
事務局長   渡部俊雄(専任)
事務局次長 鈴木久夫(年金者組合神奈川県本部)

最新ニュース

●研究所だよりを更新しました(2024.7.3)
●リンクのページを更新しました(2023.12.22)
●イベントのページを更新しました(2024.6.10)
●書籍・出版物のページを更新しました(2024.6.10)
●入会案内のページを更新しました(2024.3.1)
●理事長あいさつを更新しました(2024.5.20)
●神奈川自治体学校のページを更新しました(2024.2.1)

●地方自治法改正案の背景
 地方自治法改正案が成立しました。多くの識者、団体が憂慮し指摘しているように、今回の地方自治法の改正は、1990年代後半から2000年にかけて論議され、不十分ながらも実現してきた地方分権の流れに逆行しその成果を覆す危険な内容を伴うものです。
 地方自治法改正の問題点は、国による地方自治体に対する「指示権」の導入だけでなく、行政のデジタル化については国と協力して情報システムの利用の「最適化」を図ることが求められており、自治体ではなく国にとっての最適化が促進される可能性があります。さらに、第 16 章では、「指定地域共同活動団体」が規定され、この前提には、市町村が行政サービス・公共サービスを提供するのではなく、他の民間団体と協力してこれらのサービスを提供すれば足りるという考えが前提となっています。
 地方自治法改正の背景にあるのは、自治体戦略2040構想とそれを具体化するために設置された第32次地方制度審議会の答申です。 総務省の「自治体戦略2040構想研究会」は2018年4月と7月に第1次、第2次の報告書を発表しました。報告書では次の4点が主要な柱でした。
@スマート自治体/AI等の活用で「従来の半分の職員」でも運営できる自治体 A公共私によるくらしの維持/自治体をサービス供給者から、「公・共・私」が協力し合う場を設定する「プラットフォーム・ビルダー」(舞台設定をする仕掛人)に変える。B圏域マネジメントと二層制の柔軟化/圏域単位での行政執行と都道府県・市町村の二層制の固定化を止め、柔軟に対応する。 C東京圏のプラットフォーム化/首都圏全体で医療・介護、防災等を支える体制を構築。
 地方自治法が改正されてデジタル化が一層進み、さらに「指定地域共同活動団体」に業務を任せることによって自治体の空洞化が進むと自治体の境界が無意味となり、市町村が相互に、あるいは都道府県と市町村が共同して「圏域」における行政執行が主流となることが予想されます。また、地方自治が形がい化し国に言いなりの自治体が増えていくと、国から「指示」を強制されるのではなくて、国に対して「指示」を仰ぐ自治体が主流となっていくことが予想されます。まさに地方自治の危機といえます。
自治体によっては、今回の改正を見越したかのように、新しい行政の在り方を研究、具体化する動きもあります。それぞれの身近な自治体の動きに今後とも注視していく必要があります。


神奈川自治体問題研究所
〒220−0031 横浜市西区宮崎町25  横浜市従会館
 電話&FAX 045(252)3948
メールアドレスkanagawajitiken@siju.or.jp


2024年7月3日更新